給食の残りを処分した教諭
文科省の学校給食衛生管理の基準によれば、
3 残食,残品
- ア 児童生徒に対して,パン等の残食の持ち帰りは,衛生上の見地から禁止することが望ましい。
- イ パン,牛乳,おかず等の残品は,全てその日のうちに処分し,翌日に繰り越して使用しないこと。
とある。
児童生徒の残食の持ち帰りを禁止しているのであり、教諭の持ち帰りでは無い。
パンの食べ残しは当日に処理するのだから、生徒が給食時間中に食べ残したらそれはゴミである。給食時間を過ぎて残ったパンは廃棄するべきゴミである。教諭はゴミを掃除したのである。よって掃除作業の手当てをもらうのが相当である。
時給七百円x250日x4年間=70万円
懲戒処分ではなく、この教諭は表彰されるべき人である。
今回のような不当な処分がそのままになっているのは、日本国民として恥ずかしい。